借金にも時効はあるの?あなたの疑問にズバリお答えします
借金にも時効は「あります」。
まず、「時効」とはなんでしょうか。ある状態を一定期間行使しないと、権利が消滅する制度の事を言います。カードローンの場合ですと、債権者(業者側)が一定期間権利を行使しなかった場合に、債権(請求できる権利)が消滅するということです。つまり、利用者側は返済の義務がなくなるのです。
ちなみに、カードローンは商事時効というものに当たる為、5年で時効となります。
時効を成立させる為には、時効が5年経過し、援用手続きをすると晴れて時効が成立します。援用手続きの方法は特に決まっていませんが、できれば口頭ではなく内容証明書にて「時効制度を使用する」旨を書き、郵送しましょう。
しかし待ってください。それでは借金を作ったとしても払う必要はないということでしょうか。答えはNOです。なぜなら「時効の中断」がある為です。
時効の中断というのは、債権者(業者側)が債務者(利用者側)に対して返済の請求をした場合に、時効期間がリセットされることをいいます。例えば、カードローンの時効が2年間進行状態にあるとします。あと3年間待てば時効となります。しかし、業者から返済の請求がありました。すると時効は中断され、時効期間も5年にリセットされるわけです。このことは法で定められています。
さらに、遅延損害金が発生します。未払い期間の利子の事も考えると、相当な額の支払いになります。とても怖い話ですね。
このように、たしかにカードローンには時効があります。しかし、リスクを考えると「時効まで待とう」という考え方は出来ませんね。借りたお金はしっかりと計画をもって返済しましょう。