総量規制対象外に主婦が入っているか?

カードローンはどうか?総量規制対象外に主婦が入っているのは事実?

総量規制の抜け道

実は貸金業法――それも総量規制にはいくつかの抜け道があることをご存知でしょうか?一つは銀行はその対象外であるというもので、良く知られている情報ですが、もう一つ重大な抜け道があることを、あなたは知っているのでしょうか?実は総量規制対象外というものがあり、これには専業主婦や専業主夫が含まれることがあるのです。

これは総量規制の例外――配偶者貸付というものである。この例外措置により、配偶者と同じように専業主婦や専業主夫も貸金業者より借り入れが可能になるとされているのです。これは勿論貸金業法にきちんと例外措置として書きこまれているものであり、法律の抜け穴というわけではありませんし、ズルをしているわけでもありませんよ。知識として知っておくと今後何かの役に立つかもしれませんね。

例外は専業主婦や専業主夫

専業主婦や専業主夫は、総量規制の中でも例外として認められている存在になります。なぜかというと専業主婦や専業主夫がローンを考える理由の大半は家庭の事情からとなるからなのです。家庭の事情の中には特殊な事情も含まれることが想定されるため、どうしてもそれは仕方の無い場合は認められるということです。ではその理由とは一体どのようなものなのでしょうか?

特殊な事情――つまりは専業主婦や専業主夫の配偶者である、一家の大黒柱が事故に見舞われた場合、病気になってしまった場合、急にそのような事態に陥った場合、専業主婦や専業主夫である方が直ぐ様働き口を見つけられれば良いですが、それだって最低でも一月は収入がないことになるでしょう。そうなるとその一月分の生活費をどこから引っ張り出してくるかが問題なのです。

やむを得ずお金を工面するのにローンを考えたとしても、総量規制がそれを阻む――これでは下手をすれば一家心中なんてことにもなりかねません。これではいけないということで、専業主婦、専業主夫に対しては、特別な事情を加味するということで、配偶者と合算し、二人分の借り入れとして、二人分の年収の3分の1までを借り入れ出来るものとしたのです。

ではその例外措置を取って貰うにはどうしたらいい?

これを行うには必要なものは事実上の婚姻関係を結んでいる証となるものとして、住民票や戸籍謄本など、二人がパートナーであると公に認められている証拠を持ってくる必要があります。そして年収を証明出来るものをもっていかなければありません。いくつかの手続きや段階を踏む必要はありますが、それでも専業主婦でもきちんと借り入れることが出来るのです。

因みにこちらの総量規制の例外となる借り入れですが、カードローンやキャッシング、その他ローンなどなど、どれに限るといった決まったローンであるとは書かれていないものであるため、ローン関係はどれに利用出来るかというものを限定されるものではありません。

お困りの際は住民票などの婚姻関係を示す書類と、そして配偶者の年収を示す書類、こちらを持って借り入れに出向くのも良いでしょう。ただしくれぐれもローンが出来たからといって浮かれないようにしてくださいね。そこで浮かれて無駄に使い過ぎてしまうと後々面倒なことになるのはあなたなのですから。